2026.08.01
唯一の相続人である養子Aが不動産の相続登記を完了させてから10年以上経過して、他の者(被相続人Bの甥Xと甥Y)にも分与する旨の自筆証書遺言が発見された場合、誰が不動産(土地・建物)を取得するのかといった問題です。(最判令和6年3月19日)
・事件経過
・平成13年4月、Bが「養子A、甥C、甥Dに遺産である不動産(土地・建物)を等しく分与する」旨の自筆証書遺言をする。
・平成16年2月、B(被相続人)が死亡。(法定相続人は養子Aのみ)同日当時、本件遺言の存在を知らず、本件不動産を 単独で所有すると信じ、これを信ずるにつき過失がなかった。
・平成16年2月から養子Aが所有の意思をもって占有開始。
・平成16年3月、B名義の不動産を養子Aが相続登記(所有権移転)。
・平成30年、上告人CとDが遺言を発見し、保持を主張しましたが、被上告人Aは「取得時効(無意識占有していたことによるすべての権利取得)」を主張しました。
・平成31年、AがCとDに対して取得時効を援用する意思表示。
・同年、AがCとDに対して遺産の返還を求める権利はないとして提訴。
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行政書士まっさん事務所
住所:埼玉県坂戸市石井2146番地7
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