相続登記の義務化に備えた「相続人申告登記」の基礎知識

query_builder 2024/11/20 相続
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遺産を相続する際に行わなければならない相続人申告登記の手続き。その内容は意外と複雑でわかりにくいものです。本記事では、相続人申告登記の手続きから注意点まで、詳しく丁寧に解説します。 #相続 #不動産登記 #遺言 #法律相談 #相続手続き
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相続登記って何?基本から理解しよう

まずは、相続人申告登記の基本についてご紹介します。どのような手続きなのか、何を目的とするものなのか、初耳の方も安心の解説です。

相続人申告登記とは

近年、相続登記が行われないために所有者が不明となった土地や建物が増加し、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の危機となる社会問題が顕在化しています。そのため、法律が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。それ以前の相続であっても、相続登記がされていないものは、義務化の対象となりました。

相続が開始すると、亡くなった方の名義である財産は、そのままでは手続きが進まないことがあります。そこで、相続人はこの登記を行うことで、その財産が誰によって相続されるのかを明確にする必要があります。遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合や、登記上 の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸籍関係書類の収集に時間を要する場合など、ご事情により期限内に相続登記をすることが困難な場合もありえます。このような場合でも簡易に義務を履行いただけるよう「相続人申告登記」という新たな制度が創設されました。

通常の相続手続きにおいては、最初に相続人を特定し、遺産分割協議を経て、その内容を文書化することが求められます。この際、各相続人の合意を得ることが重要です。もしも相続人の中に未成年者がいる場合には、その特別代理人を立てる必要があります。また、申告に必要な書類を揃えることも欠かせません。書類には、亡くなった方の戸籍謄本や住民票、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書などが含まれます。

手続きを進める中で、相続人申告登記を行わない場合、名義変更ができず、場合によっては法的なトラブルにも繋がることがあります。このため、相続が発生した際には速やかに申告登記を行うことが勧められます。

しかし、期限内(3年以内)に遺産分割がまとまらない場合や、相続人が多数で戸籍関係書類の収集に時間がかかる場合など、期限内に相続登記を行うことが難しいケースも考えられます。義務を履行できるようにするために、「相続人申告登記」という新たな制度ができました。

相続登記の手続きはどう行うの?

手続きはどのように進めるのでしょうか。順序や注意点、必要な書類といった具体的な内容を解説します。

手続きの流れ

相続登記の手続きは、複数のステップを経て行われます。


<ステップ①> 戸籍の証明書の取得 ~相続人であることの証明

<ステップ②> 申出書の作成 ~法務局(登記所)提出書類の作成

<ステップ③> 申出書の提出 ~法務局(登記所)へ提出

<ステップ④> 登記完了 ~法務局(登記所)から職権登記完了 通知の交付

なお、ステップ②~④は、Web ブラウザ上で簡易に行うことができます。

※Web ブラウザ上での手続用ホームページ(「かんたん登記申請」)


https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/

必要書類

(1)申出書 ○ Webブラウザ上(かんたん登記申請)で作成・送信することも可能


(2)申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)

法務局の「法定相続情報証明制度」を御利用いただいている場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することで、(2)の証明書の添付に代えることができます。


(3)申出人の住所を証する情報 


(4)委任状(代理人が手続を行う場合のみ。複数の相続人が連名で申出書を作成・提出する場合は不要です。)

相続人申告登記の特徴

相続人申告登記の特徴をメリット、デメリットを見ていきましょう。

相続人申告登記のメリット

○ 自らが登記上の所有者の相続人であること等を期限内に申し出ることで、相続登記の義務を履行できる。相続登記をしないことについて、過料の対象となりません。


○ 特定の相続人が単独で申出をすることができる(他の相続人の分も含めた代理申出も可能)


○ Web ブラウザ上でも手続が可能(電子署名は不要) ※ Web ブラウザ上での手続用ホームページ(「かんたん登記申請」)

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/


○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)


○ 登録免許税がかからない。登録免許税は非課税であり、手続きに伴う経済的な負担が少ない。

デメリット

○ 権利関係を公示するものではないため、相続した動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記をする必要がある 。


○ 遺産分割に基づく相続登記の申請義務は履行できない。


〇単独で申請できるため、他の相続人の調整がないまま手続きが進む可能性があり、後々トラブルになる可能性も。


〇最終的に正式な相続登記を行う際には、相続人申告登記で使った書類に加え、新たな書類の収集や手続きが必要となります。


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